2023年10月1日より複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法としまして、 税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。 相場検索ドットコム月額利用料につきましては、 下記よりダウンロードいただける書面と料金の引落がされた通帳等(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの) を合わせて保存していただく事で適格請求書の代わりとさせていただきます。
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